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このようなお悩みありませんか?
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事故直後は何ともなかったのに、数日後から首や腰が痛み出した 「当日は興奮していて気づかなかったが、後から頭痛やめまい、強い凝り感が出てきて不安」
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警察に提出する「診断書」をどこで発行してもらえばいいか分からない 「人身事故扱いに切り替えるために、医師のサインが入った正式な公的診断書が至急必要になった」
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整形外科(病院)と接骨院(整骨院)のどちらに通うべきか迷っている 「それぞれの役割や違いが分からず、周りからのアドバイスもバラバラで混乱している」
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保険会社とのやり取りや、治療費の窓口負担がどうなるか不安 「自賠責保険の仕組みが分からない」「保険会社から早期の治療打ち切りを打診されないか心配」
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他の医療機関に通院しているが、症状が良くならないので転院したい 「現在通っている場所では電気を当てるだけで変化がないため、精密な検査と適切なリハビリを受けたい」
交通事故治療における整形外科の重要性|仙台若林整形外科クリニック
医学的診断(エビデンス)が、あなたの身体と正当な権利を守ります
交通事故によるケガ(むちうち、腰痛、打撲など)の治療において、最も重要なのは「事故直後の迅速かつ客観的な医学的診断」です。
整形外科は、医師が常駐する「医療機関」です。レントゲンや超音波(エコー)を用いた正確な画像診断を行い、症状の原因を医学的に特定できます。さらに、警察への提出書類や、万が一後遺症が残ってしまった場合の「後遺障害診断書」の作成など、法的な効力を持つ書類を発行できるのは医師(整形外科)のみです。
当院では、患者様が身体の回復に100%専念できるよう、適切な医療の提供と、正確なエビデンスに基づく書類作成の両面からサポートいたします。

整形外科(当院)と接骨院・整骨院の違い|仙台若林整形外科クリニック
交通事故後、どこを受診するかによってその後の「診断の有効性」や「自賠責保険の適応範囲」が大きく変わります。客観的な事実に基づいた比較表は以下の通りです。
| 項目 | 整形外科(当院) | 接骨院・整骨院 |
| 資格者 | 医師 | 柔道整復師 |
| 主な対応内容 | 診察、投薬、注射、処置、リハビリ | 施術(マッサージ、電気、固定等) |
| 精密画像検査 | 可能(レントゲン、エコー、MRI手配等) | 不可(画像による客観的診断ができない) |
| 医療行為 | 可能(消炎鎮痛剤の処方、ブロック注射等) | 不可(内服薬の処方や注射はできません) |
| 警察提出用診断書 | 発行可能(法的な証明力を持つ) | 正式な診断書は発行不可 |
| 後遺障害診断書 | 発行可能(医師のみが作成を許される書類) | 発行不可 |
【重要:接骨院・整骨院との「併用」を希望される方へ】
整形外科(医師)による定期的な診察と経過観察がない場合、保険会社様から「接骨院での施術費」が支払われなくなるリスクが生じます。接骨院への通院を希望される場合も、「月数回の整形外科での定期診察」を並行して行うことが、医学的にも手続き上も必須となります。
当院の提携整骨院との併用も可能です。
※整骨院を併用する場合には保険会社へ連絡が必要になります。
※連携先でない整骨院に関しては、治療そのものに責任を持てないため、並行しての治療はお断りしていますのでご了承ください。
※他の整骨院へ行くためだけの月1回受診などはご遠慮ください。
交通事故後に多く見られる症状|仙台若林整形外科クリニック
事故の衝撃は、日常のケガとは比較にならないほど深部にまで及びます。
自己判断で放置せず、確実な検査を受けてください。

1. 外傷性頸部症候群(いわゆる「むちうち」)
交通事故で最も頻度の高いケガです。衝突の衝撃で首が鞭(むち)のようにしなり、周囲の筋肉や靭帯、神経を微細損傷します。事故直後は緊張(興奮状態)により痛みを感じにくく、2〜3日後から強い首の痛み、頭痛、めまい、吐き気、手のしびれとして現れるのが特徴です。当院ではエコー等で軟部組織の炎症を正確に評価します。
2. 外傷性腰部捻挫(腰の痛み・しびれ)
衝撃が腰椎(腰の骨)や骨盤に加わり、周囲の筋肉や関節を痛めます。単なる腰痛だけでなく、臀部(お尻)から太ももの裏側にかけてピリピリとしたしびれ(坐骨神経症状)を伴うケースもあり、早期の適切な消炎治療とリハビリが慢性化を防ぐ鍵となります。
3. 各部打撲・捻挫・微細骨折
ダッシュボードに膝を強打する(ダッシュボードインジュリー)、ハンドルを強く握りすぎて手首を痛めるなど、全身に外力が加わります。一見、ただの打撲に見えても、骨にヒビが入っている(微細骨折・剥離骨折)可能性もあるため、画像検査が必要です。
事故発生から治療開始までの4つのステップ|仙台若林整形外科クリニック
【STEP 1:警察への連絡と相手方の確認】
・必ず警察(110番)を呼び、事故証明書の発行手続きを行ってください。
・加害者の氏名、連絡先、加入している任意保険会社名を確認します。
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【STEP 2:当院(仙台若林整形外科クリニック)への受診】
・事故後、できるだけ早く(可能な限り1週間以内)当院をご受診ください。
・医師による診察と画像検査を行い、警察提出用の「診断書」を発行します。
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【STEP 3:保険会社への連絡】
・相手方の任意保険会社に「仙台若林整形外科クリニック」に通院する旨を伝えます。
・保険会社から当院へ連絡が入ることで、一括対応(窓口負担0円の手続き)が可能になります。
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【STEP 4:治療・リハビリの開始】
・症状に合わせて、薬物療法、物理療法、【理学療法士】による個別リハビリを組み合わせ、交通事故治療を行います。
提携先整骨院との併用も可能です。
自賠責保険が適用の場合、患者様の窓口負担は「0円」です|仙台若林整形外科クリニック
交通事故の被害者である場合、相手方が加入している自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)または任意保険が適用されるため、原則、患者様が病院の窓口で治療費や検査費を支払う必要はありません。
※過失割合や自損事故などの特殊なケースにおいては、健康保険や人身傷害補償保険を使用する場合があります。状況に応じて最適なアドバイスをいたしますので、ご安心ください。

交通事故治療に関するよくある質問と回答(FAQ)|仙台若林整形外科クリニック
Q1. 事故直後は痛みがほとんどありませんが、受診する必要はありますか?
A. 症状の有無にかかわらず、事故後「数日以内(遅くとも1週間以内)」に必ず受診してください。
医学的理由: 事故直後は脳内からアドレナリン等の脳内物質が過剰に分泌されるため、一時的に痛覚が麻痺し、重度の「むち打ち(頸椎捻挫)」であっても自覚症状が出にくい特徴があります。通常、事故後2〜3日、長ければ1週間ほど経ってから強い痛みや頭痛、めまいが顕在化します。
手続き上のリスク: 事故から初診までに「2週間以上」の空白期間が空いてしまうと、その後に発生した痛みが「事故によるもの(因果関係)」なのか、「日常生活の他の要因によるもの」なのか、医学的・法的に証明することが極めて困難になります。その結果、相手方の保険会社から治療費の支払いを拒絶されるケースが多発します。
当院の視点:「最初は『大したことない』『相手に悪いから』と放置し、10日ほど経って首が回らなくなってから来院される方が非常に多いのが実情です。しかし、その時点では保険会社から因果関係を疑われ、治療費が自己負担になるリスクに直面します。当院では、初診時に違和感が軽微であっても『将来的な症状のリスク評価』と『事故の医学的記録』を正しく残すことを最優先しています。異常がないことを確認するためだけでも構いませんので、まずは受診してください。」
Q2. 救急車で運ばれた病院や、他の整骨院から転院・併用することは可能ですか?
A. 問題ありません。医療機関をどこにするか、選ぶ権利は患者様にあります。
転院の必要性: 救急病院や総合病院は「急性期の救命・検査」が主目的であるため、その後の継続的な消炎鎮痛処置やリハビリテーションなどの「きめ細かな日常治療」は、地域に根ざした当整形外科の得意分野です。
整骨院との違い・併用: 整骨院(柔道整復師)は「医療類似行為」であり、「医師」ではないため、診断書の作成や投薬、注射、レントゲン等の精密検査、そして「治癒・症状固定」の医学的判断を行う権限(診断権)がありません。整骨院との併用自体は可能ですが、基本的には当院のような整形外科をメイン(主治医)とし、定期的に医師の診察を受ける必要があります。
当院の視点:「救急でX線(レントゲン)を撮り『骨に異常なし』と言われて安心したものの、筋肉や靭帯、神経の損傷(軟部組織)によって激しい痛みが続くという方が多く転院されてきます。また、整骨院だけに通院し、整形外科の受診を『1ヶ月以上』怠ってしまうと、後々後遺障害が発生した際に、法律上有効な診断書を医師が作成できなくなるという致命的な不利益を被ることがあります。当院では、適切なリハビリを提供しつつ、経過観察の診察を確実に行う体制を敷いています。」
Q3. 交通事故の治療費は、窓口で自己負担が発生しますか?
A. 加害者側の自賠責保険・任意保険が適用される場合、原則として窓口負担は0円(自己負担なし)です。
一括対応の仕組み: 相手方の任意保険会社が当院へ直接治療費を支払う「一括対応(利便性のための代行手続き)」の手続きが取られている場合、患者様が受付でお会計をする必要はありません。
例外的なケース: 事故直後で保険会社への連絡が間に合っていない場合や、自損事故、ひき逃げ、相手方が任意保険に未加入の場合などは、一時的に自費(またはご自身の健康保険・人身傷害補償保険)を活用して立て替えていただく場合がありますが、のちに然るべき手続きを踏めば返金されます。
当院の視点:「受診される前に、相手方の保険会社へ『仙台若林整形外科クリニックに通院する』と一本お電話を入れさせていただければ、当院への支払い手続きはすべてバックオフィスでスムーズに完了します。もし、パニック状態で保険会社への連絡が事後になってしまった場合でも、当院では患者様の負担を最小限に抑えるよう、柔軟な預かり金対応などを行っています。費用の不安から受診を躊躇する必要は一切ありません。」
Q4. 車の破損が少ない「物損事故」の扱いになっていますが、自賠責保険で治療を受けられますか?
A. はい、受けられます。車の破損状況と、人間の体の損傷(ケガ)は必ずしも比例しません。
人身切り替えの手続き: 当初、警察へ「物損事故」として届け出ていたとしても、体に痛みがある場合は、当院で取得した「診断書」を管轄の警察署に提出することで、法的に「人身事故」へと切り替えることができます。
なぜ切り替えが必要か: 物損扱いのまま長期間治療を続けると、保険会社様から「その程度の軽微な追突でケガをするはずがない」とお伝えされ、治療費の支払いを早期に打ち切られる法的なリスクが高まるためです。
当院の視点:「『車はバンパーが少し傷ついた程度だから大げさに診察を受けたくない』と遠慮される方がいますが、時速10km程度の低速衝突であっても、人間の頸椎(首)には大きな衝撃が一瞬で加わります。車の硬さと、人間の肉体の脆弱性は別物です。当院では、物損・人身という書類上の扱いに惑わされることなく、純粋に『患者様の肉体が受けている医学的ダメージ』を客観的に評価し、人身切り替えに必要な診断書を作成します。」
Q5. 警察に提出するための「診断書」は、いつ、どのように発行されますか?
A. 初診時の診察後、速やかに(状況により即日〜数日以内)発行いたします。
記載内容: 警察へ提出する診断書には、医学的な傷病名(例:頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頭部症候群など)と、それに対する「見込みの加療期間(例:上記により約2週間の加療を要する、など)」が記載されます。
期限の目安: 事故から警察への人身切り替え手続きは、概ね「1~2週間以内」に行うのが通例です。期間が空きすぎると、警察側で現場検証の再現性が低くなる等の理由から、診断書が受理されにくくなるケースがあります。
当院の視点:「診断書に書かれる『加療2週間』という数字を見て、『私は2週間しか治療を受けられないのか』と不安になる方が多くいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。この期間はあくまで『現時点の初期見込み』であり、2週間後に再診を行い、症状が継続していれば治療の必要性があります。実際の臨床現場では、むち打ちの治療期間は3ヶ月〜6ヶ月に及ぶことも珍しくありません。当院では手続きが遅滞しないよう、速やかに書面をお渡しします。」
Q6. どのくらいの頻度(ペース)で通院するのが適切ですか?
A. 症状が強い急性期(事故後1〜2ヶ月)は「週に2〜3回」、その後も最低「週に1回(月4回以上)」の定期的な通院が必要です。
医学的観点: 事故による筋肉や靭帯の微細損傷は、初期に適切な頻度で消炎鎮痛処置(リハビリ、物理療法、投薬)を行わないと、組織が異常な形で癒着し、慢性的な神経痛や可動域制限として残ってしまいます。
手続き(補償)的観点: 仕事が忙しい等の理由で通院が「月に1〜2回」などと極端に空いてしまうと、相手方の保険会社様から「もう痛みは消失している(治癒した)」、あるいは「治療の必要性がない」と見なされ、一方的に治療費の支払いを打ち切られてしまう決定的な要因になります。
当院の視点:「患者様が『痛みを我慢して仕事に行き、月に1回だけ薬を貰いに来る』という状態は、医学的にも、損害賠償の手続き上も、最も不利益を被るパターンです。保険会社はカルテに記載された『通院実績(頻度)』を基に生存する痛みの客観的証拠として評価します。当院では、お仕事や日常生活のスケジュールをヒアリングした上で、医学的効果を最大化しつつ、法的な権利を守るためのリハビリ計画と最適な通院ペースをご提案しています。」
Q7. 相手の保険会社から「そろそろ治療を終了(打ち切り)にしてください」と言われました。従うべきですか?
A. 治療を終了するかどうかの決定権(医学的判断権)は、保険会社ではなく「主治医」(医師)にあります。
打ち切りの背景: 事故から3ヶ月、あるいは6ヶ月という節目になると、損害保険会社は自社の社内規定(目安となる平均治療期間)に基づいて、一律で「治療費の支払い打ち切り(一括対応の中止)」を打診されるケースがあります。
まだ痛みが残っており、リハビリによって改善の兆しがある(治療効果がある)段階であれば、治療を継続すべきです。主治医が「まだ治療の継続が必要である」と判断した場合、その医学的見解を保険会社へ伝えることができます。
当院の視点:「保険会社様はあくまで企業の論理で連絡をしてきますが、患者様の体の回復スピードは個体差が非常に大きいです。言われるがままに『もう終わりなのかな』と自己判断で通院をやめてしまうと、そこで治療の権利は消滅します。当院では、患者様の自覚症状、関節の可動域変化、神経学的検査の結果などを基に、医学的に継続が必要であれば、医師の立場からロジカルにその旨を相手方へ説明します。
Q8. 毎日通院しても大丈夫ですか?通院頻度について目安はありますか?
A. 症状の強い初期段階(事故後1〜2ヶ月)は、可能な限り頻度高く(週に3〜4回程度)通院されることを推奨します。ただし、毎日の通院が医学的に必要かどうかは症状によります。
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当院の視点: 治療の観点からは、初期に集中して組織の炎症を抑え、拘縮(固まること)を防ぐことが最重要です。また、補償(慰謝料)の観点からも、通院頻度は重要な指標になります。「痛いのに我慢して月に1〜2回しか通わなかった」という場合、保険会社や裁判所からは「その程度の軽い痛みだった」とみなされ、治療の必要性を否定される原因になります。お仕事との兼ね合いもあるかと思いますが、初期は痛みのコントロールのためにも、定期的な通院スケジュールを医師・セラピストと相談して組み立てていきましょう。
仙台若林整形外科クリニック
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